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今年も住民税の通知がきたよ。みんな通知書の見方わかってる?解説するよ。

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どーも、やんやん(id:yanyan030728)です。

先日『平成29年度特別区民税・都民税特別徴収税額決定通知書』が届きました。住民税の金額が記載されているアレですね。

みなさんは記載内容をきちんと理解して、細かい項目まで見ていますか?

ぼくは30代なのでもう10回以上受け取っているはずですが今まで総所得と納税額以外詳しく見たことがありませんでした。まさに典型的なダメリーマンです。

ダメリーマンを早く卒業するためにも自分の払っている税金のことぐらいはきちんと知っておきたいので、今回は通知書の見方について調べてみました(自分の通知書に記載されている項目だけですが)。

通知書の見方

所得

自分の年収(控除前)と給与所得控除後の金額がわかります。ここだけは毎回ちゃんと見てます(笑)年末調整の金額と同じなんですけど。

給与収入

会社からもらう給料(ボーナス含む)から税金や保険料などを差し引く前の金額、一般的に年収いくらというのはここの金額を指します

給与所得

給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額。以下の表に当てはめて計算できます。

ちなみにこの給与所得控除額は自営業の人でいうところの必要経費にあたるものになります。

サラリーマンでも自営業の人を同じように働くにあたって経費がかかります。自営業者であれば経費の計算は比較的容易ですが、給与所得者についてはどこまでが勤務する上での経費にあたるのかの線引きが難しく、またすべてを個別にチェックして計算するのは容易ではないため給与収入金額から一律で控除額を計算する方式となっています。

給与収入金額(A) 給与所得の金額
650,999円以下 0円
651,000円から
1,618,999円まで
A-650,000円
1,619,000円から
1,619,999円まで
969,000円
1,620,000円から
1,621,999円まで
970,000円
1,622,000円から
1,623,999円まで
972,000円
1,624,000円から
1,627,999円まで
974,000円
1,628,000円から
1,799,999円まで
A×60パーセント
1,800,000円から
3,599,999円まで
A×70パーセント
-180,000円
3,600,000円から
6,599,999円まで
A×80パーセント
-540,000円
6,600,000円から
9,999,999円まで
A×90パーセント
-1,200,000円
10,000,000円から
11,999,999円まで
A×95パーセント
-1,700,000円
12,000,000円以上 A-2,300,000円
その他の所得計

給与以外に所得がある人はここに記載されます。

総所得金額①

給与所得+その他の所得計の金額

所得控除

所得控除とは給与所得控除とは別に所得から差し引くことが出来る金額のことで、納税者の状況に合わせて税負担をなるべく均等にするためのものです。

つまり所得控除の金額が多ければその分課税額の計算のもととなる金額を抑えることが出来るということです。

基礎控除

すべての納税義務者に認められている控除(33万円)

社会保険料控除

健康保険や厚生年金の保険料は支払金額の全額を控除することが出来ます。毎月の給与明細でめっちゃ引かれててテンションが下がるやつの合計金額です。自分が去年どれだけ保険料を支払ったかわかります。

生命保険料控除

生命保険に加入している人は、掛金の中から一定額を控除することが出来ます。ぼくは生命保険会社で勤務しているため一般の家庭より少し多めに保険に入っています。解約したいけど。

寄付金税額控除額

近年話題のふるさと納税、ぼくも毎年やってます。

そのふるさと納税により控除される金額が記載されています。ふるさと納税を申請するときは本当に控除されるのか不安ですよね。ちゃんと控除対象となっているか確認しましょう。

自治体によって違うかもしれませんがぼくの住んでいるところの通知書では所得控除の(摘要)部分に控除額が記載されています。

実際はふるさと納税は所得控除ではなく税額控除になるため、下に出てくる税額控除額の中に含まれるものになります。

その他の控除

扶養家族がいる場合には扶養に関する控除、医療費を一定額以上支払いした場合は医療費控除などがあります。

課税標準

税額を算出する上での基礎となる金額で、給与収入から給与所得控除と所得控除を差し引いた金額になります。

この金額にあらかじめ定められた税率を乗じたものが納税額になります。つまり所得控除が多ければ多いほど課税標準額が下がって、結果的に納税額が少なくなることになります。

税額

実際に収める住民税の金額が記載されています。

税額控除前所得割額

 特別区民税(市区町村民税):課税標準額 × 6%

 都民税(都道府県民税):課税標準額 × 4%

税額控除額

調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等の合計額です。

ふるさと納税をした方や住宅ローン控除の対象となっている方はここで税額控除前所得割額から控除されます

所得割額

税額控除前所得割額から税額控除額を引いた金額です。

均等割額

所得の大小にかかわらず定額で決まっている税額になります。

特別区民税3,500円、都民税1,500円

特別徴収税額(年間の住民税額)

特別区民税・都民税それぞれ所得割額を均等割額を足した金額の合計です。この金額が年間に給料から天引きされる住民税額になります。実際はこの金額を12か月で割った金額が毎月給料から引かれていきます。

まとめ

これまで通知書を受け取っても毎月の住民税額しか見ていなかったので、今回は通知書の内容を詳しく見てみました。

せっかく自分が働いて得た給料から毎月引かれているお金についてはきちんと内容を把握しておきたいし、所得控除や税額控除の対象となるものがあればきちんと申告をして節税したいですね。

 

読んでいただきありがとうございました。やんやん(id:yanyan030728)でした。